酒類販売業免許専門 吉原寛子行政書士事務所

酒類販売業免許申請は、千葉の吉原寛子行政書士事務所へご相談ください。

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〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町357-20ナリトモビル2階 吉原寛子行政書士事務所

免許取得後の手続き
酒類販売業免許の交付を受けると、次のような義務が課されます。

記帳義務
酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し次の事項について帳簿をつける義務があります。
帳簿は販売場ごとに常時備え付け、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。

(1)仕入れに関する事項
   酒類の品目別及び税率の適用区分(アルコール分別など)に、
   
  •  仕入数量
  •  仕入価格
  •  仕入年月日
  • 仕入先の住所及び氏名または名称
(2)販売に関する事項
   酒類の品目別及び税率の適用区分(アルコール分別など)に、
  
  •  販売数量
  •  販売価格
  •  販売年月日
  •  販売先の住所及び氏名又は名称
(注)1.販売先の住所及び氏名又は名称は省略できます。
   2.次に掲げる事項を厳守する場合には、販売した数量、販売年月日について3カ月を超えない期     間の合計数量により一括して記帳することができます。
     (1) 仕入れた酒類の全部について、上記の仕入れに関する事項がすべて記載された伝票を         仕入れ先から交付を受け、それを5年以上保存しておくこと   
     (2) 3カ月を超えない月の月末に酒類の棚卸を行っていること
   3.税務署の職員が検査取締り上必要と認めたときは、仕入、販売に関する帳簿を検査することが     できることとなっています。
申告義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。

毎年度報告を要するもの
 報告事項  報告期限  様式
 毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量  翌年度の4月30日まで  酒類の販売数量等報告書


次の事由が生じる都度、申告等を要するもの
 事由 申告等事項   申告等期限 様式 
 住所及び氏名又は名称、
販売場の所在地もしくは
名称に異動があった場合
(注1)
 異動があった住所及び
氏名又は名称、販売場の
所在地もしくは名称
 直ちに  異動申告書
 酒類の販売業を休止する
場合又は再開する場合
 酒類の販売業を休止する
旨又は再開する旨
 遅滞なく  酒類・酒母・
もろみ製造・販売業
休止・開始(異動)
申告書
 免許を受けた販売場と異
なる場所に酒類の貯蔵の
ための倉庫等を設ける場合
又はその倉庫等を廃止する
場合(注2)
 酒類の貯蔵のための倉庫
等を設ける旨又はその倉庫
を廃止する旨
 あらかじめ  酒類蔵置所設置・
廃止報告書
 税務署長から、酒類の販売
先(酒場、料理店等)の
住所、氏名又は名称の報告
を求められた場合
 酒類の販売先(酒場、料
理店等)の住所、氏名又は
名称等
 別途定める
日まで
 酒類の販売先等
報告書
注1 (1) 「住所及び氏名又は名称の異動」には、株式会社と持分会社間の組織変更、持分会社間の       会社酒類の変更を含む
   (2) 販売場の所在地の異動とは、区画整理等による地名、地番の呼称変更をいう
   (3) 販売場を他の場所に移動する場合には、この異動申告とは別に税務署長の許可を受ける必       要がある

注2 (1) 倉庫等で酒類の販売契約の締結(受注行為)を行うことはできない
   (2) 「酒類蔵置所設置・廃止報告書」は、倉庫等を利用する事故の販売場の所在地の所轄税務       署長あるいは、倉庫等の所在地が当該販売場の所在地の所轄税務署の管轄区域外である場       合には、当該倉庫等の所在地の所轄税務署長に提出する
届出義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出する必要があります。
 届出事項 届出期限   様式
 販売場等(酒類の製造場所以外の場所)で酒類を詰め
替えようとする場合
 詰替えを行う
2日前まで
 「酒類の詰替え
届出書」
「表示方法届出書」
(注) 「詰め替え」とは、酒類販売業者等が仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分け等して陳列販    売を行うことをいいます。
    なお、消費者である顧客があらかじめ用意した容器に酒類を詰めて販売する「量り売り」は届出    の必要はありません。

免許取得後における免許に関する各種手続
一般酒類小売業免許を受けてから、次の事由等が生じる場合、以下の手続きを行う必要があります。
 事由  提出先  提出期限 様式 
 酒類販売業者が販売場を
移転しようとする場合
 移転前の販売場の所在地
の所轄税務署長を経由して
移転先の販売場の所在地の
所轄税務署長
 あらかじめ
(注1)
 「酒類販売場
移転許可申請書」
 酒類販売業を廃止する場合  販売場の所在地の所轄
税務署長
 廃止しようと
するとき
 「酒類販売業・
販売代理(媒介)
業免許取消申請
書」
 酒類販売業者につき相続が
発生し、相続人が引き続き
酒類販売業を継続しようと
する場合
 販売場の所在地の所轄
税務署長
 遅滞なく  「酒類・酒母・
もろみ 製造業・
販売業 相続申告
書」
 酒類販売業者が法人成り等
をする場合(注2)
  販売場の所在地の所轄
税務署長
 あらかじめ
同時に
 「酒類販売業免
許申請書」
「酒類販売業・
販売代理(媒介)
業 免許取消申請
書」
(注1) 申請書類の審査の期間に約2か月かかります
(注2) 「法人成り」とは、①法人成り、②法人の合併、③会社分割、④営業の承継をいいます

酒類販売管理者に関する義務
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任又は解任したときは、2週間以内に「酒類販売管理者選任(解任)届出書」により届出をしなければなりません。
また、酒類小売業者は、酒類販売管理者に酒類販売管理研修を受けさせるよう努め、酒類販売管理研修を受講した後は、その実績について販売場に掲示する必要があります。
未成年者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。
表示基準の概要は以下のとおりです。
  1. 酒類の陳列場所における表示
  2. 酒類の自動販売機に対する表示
  3. 酒類の通信販売における表示

社会的要請への適切な対応(主なもの)
酒類販売業者には、以下の事項をはじめとするさまざまな社会的要請に対し、適切かつ確実な対応が求められています。

  • 未成年者の飲酒防止
  • 公正な取引の確保
  • 酒類容器のリサイクルの促進

お問い合わせ
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