酒類販売業免許専門 吉原寛子行政書士事務所

酒類販売業免許申請は、千葉の吉原寛子行政書士事務所へご相談ください。

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〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町357-20ナリトモビル2階 吉原寛子行政書士事務所

酒類卸売業免許
酒類卸売業免許の区分

酒類卸売業免許とは、酒類販売業者や酒類製造者に対してお酒を継続的に販売することが認められる販売業免許です。
販売対象は、お酒の小売業者など酒類販売免許を持つ人となるため、一般消費者などに対する販売はできません。
酒類卸売業免許は、販売する酒類の範囲や販売方法によって、以下の通り区分されています。

 全酒類卸売業免許 原則全ての品目の酒類を卸売することができる酒類販売業免許 
 ビール卸売業免許 ビールを卸売することができる酒類卸売業免許
 洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、
その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべて又は
これらの酒類の品目のうち1品目以上を卸売することができる免許 
 輸出入酒類卸売業
 免許
輸出される酒類、輸入される酒類、
又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる
酒類卸売業免許
 特殊酒類卸売業免許 酒類事業者の特別な必要に応ずるため、
酒類を卸売することが認められる酒類卸売業免許
  (例) 酒類製造者の本支店、出張所当に対する酒類卸売業免許
      酒類製造者の企業合同に対する酒類卸売業免許
      酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
 店頭販売酒類卸売業
免許
自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに
酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、
会員として登録し管理している酒類販売業者に限る)に対し、
店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法
により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
 協同組合員間酒類
 卸売業免許
自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき
設立されたものに限る)の、組合員に対し酒類を卸売することができる
酒類卸売業免許
 自己商標酒類卸売業
免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許付与の要件

酒類卸売業免許を付与されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件(一部適用のない卸売業もあります)を満たしていること
  • 酒類販売等の経験に関する要件について、必要に応じて酒類販売管理研修を受講していること


 

酒類卸売業の免許申請について
酒類卸売業免許の申請方法や申請先などの概略です。
  • 申請は販売場(店舗)ごとに行います。
  • 販売場を管轄する税務署に申請書及び添付書類を提出し審査を受けます。
  • 申請の受付から結果が出るまで約2~6か月かかります。
  • 免許を付与されることとなった場合、登録免許税90,000円を納めることになります。
    (酒類小売業免許を持っていて卸売業免許を追加取得する場合の登録免許税は60,000円です。)
  • 免許取得後の更新手続きはありません。
  • 免許取得後は、報告書の提出や変更があった場合の届出等が必要となります。 

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