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〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町357-20ナリトモビル2階 吉原寛子行政書士事務所
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者や酒類製造者に対してお酒を継続的に販売することが認められる販売業免許です。
販売対象は、お酒の小売業者など酒類販売免許を持つ人となるため、一般消費者などに対する販売はできません。
酒類卸売業免許は、販売する酒類の範囲や販売方法によって、以下の通り区分されています。
全酒類卸売業免許 | 原則全ての品目の酒類を卸売することができる酒類販売業免許 |
ビール卸売業免許 | ビールを卸売することができる酒類卸売業免許 |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、 その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべて又は これらの酒類の品目のうち1品目以上を卸売することができる免許 |
輸出入酒類卸売業 免許 |
輸出される酒類、輸入される酒類、 又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる 酒類卸売業免許 |
特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別な必要に応ずるため、 酒類を卸売することが認められる酒類卸売業免許 (例) 酒類製造者の本支店、出張所当に対する酒類卸売業免許 酒類製造者の企業合同に対する酒類卸売業免許 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許 |
店頭販売酒類卸売業 免許 |
自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに 酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、 会員として登録し管理している酒類販売業者に限る)に対し、 店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法 により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許 |
協同組合員間酒類 卸売業免許 |
自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づき 設立されたものに限る)の、組合員に対し酒類を卸売することができる 酒類卸売業免許 |
自己商標酒類卸売業 免許 |
自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる 酒類卸売業免許 |
酒類卸売業免許を付与されるためには、以下の要件を満たしている必要があります。