酒類販売業免許専門 吉原寛子行政書士事務所

酒類販売業免許申請は、千葉の吉原寛子行政書士事務所へご相談ください。

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〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町357-20ナリトモビル2階 吉原寛子行政書士事務所

酒類小売業免許
酒類小売業免許の種類
酒類小売業免許とは、お酒を一般消費者、酒場・料理店等に販売することのできる免許のことです。
お酒の販売対象が消費者に限定されるため、酒類販売業者や酒類製造場に対しての販売はできません。
酒類小売業免許は、その営業方法によって、以下の3種類に分かれています。

一般酒類小売業免許 酒類の販売店舗において、一般消費者、酒場・料理店、
菓子製造店に対し、原則すべての酒類品目を継続的に
小売することのできる免許
 通信販売酒類小売業免許 インターネットやカタログ送付により、
一般消費者、酒場・料理店、菓子製造店に対し、一定の酒類を
継続的に小売することのできる免許
特殊酒類小売業免許 消費者の特別な必要に応ずるための小売免許
(例) 自社の社員のみに対する酒類の小売
酒類小売業免許付与の要件

酒類小売業免許を付与されるためには、申請に該当する販売場が以下の要件を満たしている必要があります。

  • 人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を満たしていること
  • 販売場ごとに、販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任し、酒類販売管理研修を受講させること
  • 表示基準を遵守すること
酒類小売業の免許申請について

酒類小売業免許の申請方法や申請先などの概略です。

  • 申請は販売場(店舗)ごとに行います。
  • 販売場を管理する税務署に申請書及び添付書類を提出し、審査を受けます。申請の受付から結果が出るまで、約2カ月です。
  • 免許を付与される場合、登録免許税30,000円を納付します。
  • 免許取得後の更新手続きはありません。
  • 免許取得後は、報告書の提出や変更があった場合の届出等が必要となります。
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