TEL.043-209-6210
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町357-20ナリトモビル2階 吉原寛子行政書士事務所
一般酒類小売業免許 | 酒類の販売店舗において、一般消費者、酒場・料理店、 菓子製造店に対し、原則すべての酒類品目を継続的に 小売することのできる免許 |
通信販売酒類小売業免許 | インターネットやカタログ送付により、 一般消費者、酒場・料理店、菓子製造店に対し、一定の酒類を 継続的に小売することのできる免許 |
特殊酒類小売業免許 | 消費者の特別な必要に応ずるための小売免許 (例) 自社の社員のみに対する酒類の小売 |
酒類小売業免許を付与されるためには、申請に該当する販売場が以下の要件を満たしている必要があります。
酒類小売業免許の申請方法や申請先などの概略です。